そんな方に是非お勧め致します。
農地に太陽光システムを導入し、営農しながら売電事業による収入を得ることができる新しい土地活用のカタチです。
 ※アグリソーラーの設置方法は実用新案特許になっています。











   
   

アレイ間は太陽光を遮らないので、直接下部の農地に日照が届き作物の栽培が可能です。
支柱の間隔、高さもトラクター等農業機械の通行に十分な間隔を確保して、機械を使った営農に影響が出ないように設計しています。
また、設備の下部に人が入って農作業をする為、強風や農業機械の少々の接触では倒壊しない強度設計をしています。
農水省通達の条件を満足した設計であり、適切な営農と売電事業の継続が可能な実用新案特許の設備です。






農業者の経営不安
昨今の我が国の農業者の状況は、海外からの輸入農産物との競争、高齢化と後継者不足、
環太平洋経済連携協定(TPP)への参加の検討など、厳しいものになっています。
農業者の発展のために、生産物の直接出荷、6次産業化、大規模集約型農業などの方策も取り組まれているものの、
その恩恵を得ているのは、ごく一部の農業者にとどまっているのが現状です。



       日本の国土の利用状況は森林の面積が約66%で、農地は
それに次いで約12%を占めています。(図1)
また、農地は作物の生育に適した土地であり日照条件が良好で
あることから、太陽光発電に適しています。2000年代以降、
このことに着目した研究者や農業者によって、各地で幾つかの
実証用や事業用の農地での太陽光発電が開始しました。



2011年3月11日の東日本大震災、それに伴う福島第一原発の事故の影響、2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が
スタートしたことで、太陽光発電の普及が加速しました。これにより、農業者や太陽光発電事業者は農地での太陽光発電にさらに
注目することになりました。しかし、農地法という厚い壁によって、農地を農地以外に活用することが規制されていたため、農地
での太陽光発電の実現は出来ませんでした。

【従来の許可区分の状況】
 農地転用許可制度の体制
 農地区分  農地の状況  許可の方針
 農用地区域内農地
甲種農地
第1種農地
 生産性の高い優良農地    原則不許可
 第2種農地   小集団の未整備農地  市街地近郊農地   第3種農地に立地困難な場合等に許可 
 第3種農地  市街地の農地    原則許可

 再生可能エネルギーの固定価格買取制度

再生エネルギーで発電された電力を、その地域の電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束した制度
(2012年7月より開始)
参考サイト:経済産業省資源エネルギー庁ホームページ



2013年3月31日、状況に変化が起きます。
農水省から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」の通達が出ました。

これにより農地での太陽光発電が条件付きで認められることになりました。

設備の条件
@申請に係る転用期間が3年以内の期間であり、下部の農地に於る営農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立てることを利用の目的とする事。
A簡易な構造で容易に撤去できる支柱として、申請に係る面積が必要最小限で適正と認められる事。
B下部の農地における営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を
 保つための設計となっており、支柱の高さ、間隔等からみて農作業に必要な機械等を効率的に利用して営農するための
 空間が確保されていると認められること。
 また、位置等からみて、営農型発電設備の周りの農地の効率的な利用、農業用排水施設の機能等に
 支障を及ぼすおそれがないと認められること。
C支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用があると認められること。
 転用期間の満了する場合に改めて上記の確認を行い、問題がなければ再度転用の許可となります。
 また、次に掲げる場合については、営農の適切な継続が確保されていないと判断されます。
 └1.営農が行われない場合。
 └2.下部の農地における単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少している場合。
 └3.下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていると認められる場合。
 └4.農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難であると認められる場合。
   そして、生産された農産物の収量等を毎年報告する必要があります。
   適切に営農を続けていけば農地での太陽光事業を継続していけることになり、
   また、20年間の固定価格買取制度と併せて、発電した電気の全量売電が継続できることになりました。 



 従来の米作農家の1反あたりの年間収入は10万円と言われています。
1反の農地に50kWのアグリソーラーを設置すると、下記条件で年間約150万円以上を売電でき、
従来の米作収入の約15倍以上と、農業者の経営安定が期待できます。
 



 実際にご契約お申込みをされてから約6ヶ月が目安となります。
但し、地域によって電力会社や行政の承認手続きにより、スケジュールが前後する場合があります。
 



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一般社団法人全国アグリソーラー協会は営農型太陽光発電事業の開業支援を専門とする研究機関・コンサルティング団体です。

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